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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この達は、海上自衛隊の予備自衛官(以下「予備自衛官」という。)の任用及びこれに伴う人事管理並びに服務等に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 施行規則 自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)をいう。
(2) 訓令 予備自衛官の任免、服務、服装等に関する訓令をいう。
(3) 担当地方総監 地方連絡部の位置を警備区域内に含む地方隊の地方総監をいう。
(担当地方総監の責務)
第3条 担当地方総監は、予備自衛官の募集及び任用について担当地方連絡部長と密接な連絡を保ち、当該業務が円滑に実施できるように努めるものとする。
第2章 任用等
第4条 削除
(任用基準数)
第5条 予備自衛官の任用基準数は、毎年度当初及び必要に応じ、その都度示す。
(志願票の受理等)
第6条 部隊等の長は、退職する自衛官で予備自衛官を志願する者があるときは、その者が離隊する前に予備自衛官志願票を提出させるものとする。
2 部隊等の長は、訓令第3条第2項の規定による予備自衛官志願票を受理したときは、当該予備自衛官志願票及びその者の離職者身上書(以下「志願票等」という。)を、訓令第4条第2項及び第5条第1項の規定による継続任用志願票を受理したときは、当該継続任用志願票を、それぞれ速やかに当該部隊等の所在地を警備区域内に含む地方隊の地方総監に提出し、又は送付するものとする。
3 地方総監は、前項の規定による予備自衛官志願票及び継続任用志願票(以下「志願票」という。)の提出又は送付を受けた場合において、当該志願者が自衛官を退職した後の住所の属する都道府県の区域を担当区域とする地方連絡部の位置が当該地方隊の警備区域外であるときは、当該地方連絡部の位置を警備区域内に含む地方隊の地方総監に対し、当該志願票等及び継続任用志願票を移送するものとする。
(予備自衛官志願者連名簿及び予備自衛官継続任用志願者連名簿の作成等)
第7条 地方総監は、前条第2項の規定により提出又は送付を受けた志願票及び担当地方連絡部長から送付された志願票に基づき、予備自衛官の志願者については別記様式第1による予備自衛官志願者連名簿を、予備自衛官の継続任用志願者については別記様式第2による予備自衛官継続任用志願者連名簿を、それぞれ月別及び地方連絡部別に作成し、これに志願票等を添付して毎月25日までに担当地方連絡部長に送付するものとする。
2 前項の場合において、地方総監は、志願者連名簿、志願票等及び継続任用志願票の写しを作成し、幹部の予備自衛官の志願者に係るものについては、これを速やかに海上幕僚長に提出し、准海尉以下の予備自衛官の志願者に係るものについては、これを保管するものとする。
(身体検査)
第8条 部隊等の長は、退職する自衛官から予備自衛官を志願するための身体検査証明について要請があつた場合には、身体検査を実施するものとする。ただし、当該部隊等でこれを実施することができない場合は、当該身体検査を実施できる最寄りの部隊等の長に依頼するものとする。
2 前項の身体検査は、海上自衛隊における健康診断の実施基準に関する達(昭和43年海上自衛隊達第30号)に定める継続任用志願時の健康診断に準じて実施するものとする。ただし、当該志願者が自衛官退職前3箇月以内に実施した健康診断又は身体検査の検診項目については、その診断をもつて代えることができる。
3 前項の規定は、予備自衛官の継続任用志願者に対する身体検査の場合に準用する。
(採用割当員数等の通知)
第9条 地方総監は、海上幕僚長から示された任用基準数に基づき地方連絡部別に予備自衛官の採用時期、採用割当数等を決定し、これを別記様式第3により方面総監に通知するとともに当該文書の写しを関係のある地方連絡部長に送付するものとする。
(採用等の通知)
第10条 幹部の階級に指定される予備自衛官の採用及び継続任用についての通知は、担当地方連絡部長を通じて行う。
(職域指定のための通知)
第11条 予備自衛官の職域は、当該予備自衛官が自衛官を退職するときに認定されていた主特技に基づき、幹部自衛官であつた者については大職域を、准海尉以下の自衛官であつた者については小職域を、それぞれ担当地方総監が担当地方連絡部長に通知するものとする。
(特技指定のための通知)
第12条 訓令第9条の規定に基づく予備自衛官の特技の指定については、当該予備自衛官が自衛官を退職するときに認定されていた主特技を、担当地方総監が担当地方連絡部長に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現に指定されている予備自衛官の特技を変更する必要がある場合には、自衛官について定めている特技の資格要件に該当する者について、幹部の予備自衛官については海上幕僚長が、准海尉以下の予備自衛官については担当地方総監が、それぞれ該当する特技を担当地方連絡部長に通知するものとする。
(予備自衛官個人カードの作成等)
第13条 予備自衛官の人事管理を円滑に実施するため、海上幕僚長は幹部の予備自衛官について、地方総監は准海尉以下の予備自衛官について、それぞれ採用の都度別記様式第4による予備自衛官個人カードを作成し、これを常に最新の状態にしておかなければならない。
(予備自衛官人事状況確認名簿の作成等)
第14条 海上幕僚長又は地方総監は、前条の区分にしたがい、それぞれ毎年1回別記様式第5による予備自衛官人事状況確認名簿3部を作成し、これを担当地方連絡部長に送付して人事状況の確認を求めるものとする。
2 海上幕僚長又は地方総監は、前項の規定により確認された予備自衛官人事状況確認名簿により予備自衛官個人カードの補正を行うものとする。
(新採用予備自衛官経歴票の提出及び処理)
第15条 地方総監は、担当地方連絡部長から送付を受けた新採用予備自衛官経歴票のうち、幹部の予備自衛官に係るものについては海上幕僚長に提出するものとする。
2 新採用予備自衛官経歴票の処理要領については、別に定める。
(予備自衛官人事月報の提出及び処理)
第6条 地方総監は、担当地方連絡部長から送付を受けた予備自衛官人事月報2部のうち、その1部を速やかに海上幕僚長に提出するものとする。
2 予備自衛官人事月報の処理要領については、別に定める。
(担当地方総監の変更があつた場合の措置)
第17条 地方総監は、前条第1項に規定する予備自衛官人事月報の担当変更(転入)欄の該当者のうち、担当地方総監を異にして移動した者があるときは、従前の担当地方総監から、当該予備自衛官の予備自衛官個人カード、志願票等の写し、勤務成績評定書その他必要な書類の移管を受けるとともに、当該予備自衛官に対して担当地方総監が変更になつた旨を通知するものとする。
(昇進の成績基準)
第18条 訓令第10条に規定する海上幕僚長の定める基準は、別に定める。
第3章 服務等
(入院した場合の措置)
第19条 訓練実施部隊等の長は、訓練招集中に負傷し、又は発病した予備自衛官を病院に入院させた場合には、当該予備自衛官の担当地方連絡部長、招集連絡人及び留守担当者に、この旨を通報しなければならない。
2 訓練実施部隊等の長は、入院させた予備自衛官の病状をは握するとともに、前項に規定する通報者と密接に連絡を保つように努めるものとする。
(死亡等の場合の措置)
第20条 訓練招集中の予備自衛官が、危篤(病状が重く危篤に陥るおそれがある場合を含む。以下次項において同じ。)、又は死亡と診断されたときは、隊員の分限、服務等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第59号)第16条から第19条までの規定に準じて処理するものとする。
2 前項の場合において、危篤又は死亡の通報及び死亡報告書の提出は、訓練実施部隊等の長が行い、死亡の場合の処置については、訓練実施部隊等の長が担当地方連絡部長と協議して行うものとする。
(訓練招集中の成績評定等)
第21条 訓令第18条に規定する海上幕僚長の定める予備自衛官の勤務成績の評定は、別記様式第6による勤務成績評定書により行う。
2 訓練実施部隊等の長は、訓練招集終了後、前項の評定書を幹部の予備自衛官に係るものについては2部を作成して、1部を控とし、他の1部を海上幕僚長に提出し、准海尉以下の予備自衛官に係るものについては3部を作成して、1部を控とし、他の2部をそれぞれ担当地方総監及び担当地方連絡部長に提出し、又は送付するものとする。
附 則
この達は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和56年1月22日から施行する。
附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、平成元年3月4日から施行する。
2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあつては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。
4 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。
別記様式第1(第7条関係)
予 備 自 衛 官 志 願 者 連 名 簿
備考:1 この名簿は、幹部と准海尉以下とに区分し、それぞれ別葉として作成する。
2 4の欄は、志願票を受理した日の属する月の末日の満年令とする。
3 10の欄は、自衛官退職時の志願者については省略することができる。
4 11の欄は、勤務評定については、A・B・C・D・Eの評語であらわし、評価は、勤務評定に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第10号)第9条の規定により、身体判定は、海上自衛隊における健康診断の実施基準に関する達(昭和43年海上自衛隊達第30号)別表第5の評定基準によりA・B・C・Dの評語であらわすものとする。
5 用紙の大きさはB列4とし、横書きとする。
別記様式第2(第7条関係)
備考:1 この名簿は、幹部と准海尉以下とに区分し、それぞれ別葉として作成する。
2 4の欄は、任用期間の満了とする日の翌日の満年令とする。
3 8の欄は、分母に命令した合計回数及び合計した日数を、分子に出頭した合計回数及び合計日数を記入する。
4 防衛召集中は8の欄について、防衛召集時以外は9の欄について記入しない。
5 10の欄は、最も近い時期に実施した健康診断の評定基準に基づき、A・B・C・Dの区分を記入する。
6 用紙の大きさは、B列4とし、横書きとする。
別記様式第3(第9条関係)
別記様式第4(第13条関係)
(表)
(裏)
別記様式第5(第14条関係)
備考:1 この名簿は、地方連絡部別に作成する。
2 自衛官等には、旧警備隊の警備員及び旧海上警備隊の海上警備官並びに旧保安隊及び旧警察予備隊の警察官を含む。
別記様式第6(第21条関係)
1 勤務成績評定書(平成 年 月招集者)
担当地連名 訓練実施部隊等名
備考:1 この評定書は、地方連絡部別、階級別に作成する。
2 用紙の大きさは、B列4とし、横書きとする。
2 評定要領
(1) 訓練成績は、A・B・C・D・Eの評語であらわし、評語は勤務評定に関する訓令第9条の規定に基づき実施するものとする。
(2) 服務態度は、A・B・C・D・Eの評語であらわし、評語は次の定義に従うものとする。
A 服務態度が非常にすぐれている。 B 服務態度がすぐれている。
C 服務態度が普通である。 D 服務態度がおとつている。
E 服務態度が非常におとつている。
(3) 健康状態は、海上自衛隊における健康診断の基準に関する達別表第5の判定基準によりA・B・C・Dの評語であらわすとする